会則
第一条 | 本会は『中部地区バスキュラーアクセス研究会』と称する。 |
第二条 | 本会は事務局を事務局長の所属する施設内に置く。業務の遂行を促すため、事務局補佐を設置することができることとする。 |
第三条 | 本会は透析バスキュラーアクセスの作製、管理、トラブルに対する治療法に関する発表、知識・情報の交換を行なうことにより、透析医療における研究の進歩と、それによる透析患者への貢献を目的とする。 |
第四条 | 本会の会員は世話人を始めとした役員の他、本会の目的に賛同し、研究会に参加する下記第五条の者とする。 |
第五条 | 本活動への参加者は下記地域の医療機関ならびに研究施設において、腎不全医療及びその周辺医療に携わる、あるいはこれから携わろうとする全ての医師、看護師、臨床工学技士、臨床検査技師、放射線技師、及びその他のコ・メディカルスタッフとし、研究会等への参加は各人の自由意思に基づくものとする。 |
第六条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
(1)退会届を提出したとき。 | |
(2)死亡または失踪宣告したとき。 | |
(3)除名されたとき。 | |
(4)総世話人が同意したとき。 |
第七条 | 会員は、代表世話人が別に定める退会届を代表世話人に提出して、任意に退会することができる。 |
第八条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、世話人会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員が弁明の機会を希望する場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
(1)法令又は本会の会則に違反したとき。 | |
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。 | |
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
第九条 | 本会に次の役員を置き、各々協力して会の運営、発展に努める。
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第十条 | 世話人会は顧問、代表世話人、世話人、事務局、監事、当番幹事により構成される。 |
第十一条 | 世話人中より1名を選出して代表世話人を置く。代表世話人は本会を代表し会務を統括する。 |
第十二条 | 事務局長は代表世話人を補佐し、世話人の協力を得て、本会の活動及び運営上の実務を担当する。また、事務局補佐を任命することができるものとする。 |
第十三条 | 世話人は代表世話人の推薦により、世話人会の承認をもって任じられる。世話人は世話人会を構成し、本会の運営を協議し、会務を執行する。 |
第十四条 | 世話人中より2名を選出して監事とする。監事は本会の業務及び経理を監査し、定期世話人会において報告する。 |
第十五条 | 当番幹事は世話人の持ちまわりとし、当期研究会を本会会則に基づいて企画、主催する。 |
第十六条 | 当番幹事は執務代行機関としての研究会事務局を置く。研究会事務局は当番幹事を補佐し、事務局ならびに各役員、顧問の協力を得て、開催上の実務を担当する。又、共催者のある場合には当期研究会の共催者が研究会事務局の任にあたることを妨げない。 |
第十七条 | 本世話人の任期、改選方法については設立の経緯等に鑑み当分の間定めず、本会発展の推移において協議する。 |
第十八条 | 世話人、役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
第十九条 | オブザーバーは、原則として世話人を2期以上務め、会務に功労のあった者を推薦する。オブザーバーに推薦されたときは,代表世話人よりその旨を通知する。 |
第二十条 | オブザーバーは、世話人会に出席し参考意見を述べる権利を有する。 |
第二十一条 | 代表世話人は、世話人会を招集し、当期研究会の議長を務める。 |
第二十二条 | 世話人会の成立は世話人現在数の過半数をもってし、予め当該議事につき書面をもって意思表示した者はこれを出席者とみなす。 |
第二十三条 | 世話人会の議決は出席者の過半数をもって決する。 年1回以上の役員会を開催して会の運営にあたる。役員の変更などは、役員会に計り、過半数の同意を得て成立するものとする。 |
第二十四条 | 研究会は年1回開催するものとする。。 |
第二十五条 | 開催当日参加者より参加費を徴収し会の運営に当てる。参加費は世話人会において協議の上定めるものとする。 |
第二十六条 | 研究集会の開催日及び会場は世話人会、共催者が決め、当番幹事が企画し主催する。 |
第二十七条 | 本会の活動に要する費用は、研究会参加費を充当すると共に、寄付金・賛助金・共催者の協力をもって賄う。 |
第二十八条 | 本会の収入は学術集会・研究会活動のために用いられる。 |
第二十九条 | 本会の会計年度は、4 月1日から3月31日までとする。 | 第三十条 | 本会の毎年度の収支決算は事務局が作成し、監事の監査を経て世話人会において承認される。 |
第三十一条 | 本会会則の変更は世話人の3分の2以上の賛同、承認をもって行われる。 |
第三十二条 | 本会則は平成18年11月1日より施行する。 |
改定 平成22年4月1日
改定 平成29年1月1日